<<健康保険をつかって鍼灸治療が受けられる病気・疾患>>
下記の1~6の病名
1.神経痛 ・・・ 例として、坐骨神経痛、肋間神経痛など
2.リウマチ
3.頚腕症候群 ・・・ 首から肩、腕さらに手指にかけて痛みやしびれがある
4・五十肩 ・・・ 肩や肩甲骨の部分が痛く、腕をあげたりするのが困難になる
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症 ・・・ むちうちなど、首への外傷による後遺症
の6疾患が、厚生労働省によって認められております。
またその他、上記1~6に類似した、慢性的な疼痛性(痛み)の病名でも、健康保険での鍼灸治療を
認められることがあります。
いずれも、医師の同意書という書類が必ず必要です。
<<健康保険をつかっての鍼灸治療の受け方>>
●一般の病院で受ける健康保険での治療と異なり、必ず医師の同意を得てからの保険鍼灸治療
開始となります。
●『同意書』という書類に、上に載っている病名いずれかで医師に記入してもらう必要があります。
・同意書用紙は、当院でもお渡しします。
・内科や産婦人科、耳鼻咽喉科など、何科でも結構ですので、普段かかりつけのお医者さんで診察
してもらい、同意書への必要事項の記入をご依頼ください。(歯科医は不可)
(*整形外科では書いていただけないことが多いようです。)
・次回ご来院時、医師の記入済み同意書、保険証、印鑑をご持参ください。
<<!注意点!>>
●健康保険で鍼灸治療を受けている間は、同じ病名で他の病院やお医者さんにかかることができません。
・同じ病名で、病院やお医者さんで治療を受けると鍼灸治療では健康保険を使えなくなります。
・ほかの病気で病院やお医者さんで治療を受けたり、診察・検査のみの受診は問題ありません。
●医師記入済みの同意書の有効期間は、3ヶ月間です。
・3ヶ月を超えて継続して鍼灸治療を受ける場合は、3ヶ月ごとの医師の再同意が必要です。
・再同意を受ける際は、はじめに同意書を書いてもらった医師に、あらためて同意してもらう
必要があります。
その際の再同意は、口頭や電話でもかまいません。
・一部の健康保険(健保組合、共済組合等)によっては、鍼灸治療院でのお支払い時に一部負担額ではなく、
償還払い(一旦治療費を全額自費で支払い、後日患者様ご自身でご加入の保険者へかかった費用
を請求する)方式のみしか認めていない保険者もございます。
ご自身がご加入の健康保険をご確認・お問い合わせください。